【住所等変更登記の申告義務化】
2025/06/14
2026年4月1日から、住所等変更登記が義務化されることになりました。来年度以降は土地所有者の住所が変わり、正当な理由がなく2年以内に変更登記しない場合、最大で5万円の過料が発生することになります。
この義務化は2026年4月1日以降の変更だけでなく、それ以前の変更も対象になるのでお気を付けください。(2026年3月31日以前に住所変更した場合、2028年3月31日までに変更登記が必要)
義務化された背景には「所有者不明土地問題」があります。所有者不明土地の増加は、道路整備や防災工事の遅延、土地の有効活用阻害、相続時の所有者特定困難化など、さまざまな問題を引き起こします。
住所変更登記の義務化に先立ち、2025年4月21日から、法務局が住民基本台帳ネットワークや戸籍データと連携し、住所変更登記の手続きを一部自動化する「スマート変更登記」が開始されました。事前の登録は必要になりますが、この制度を利用することで、変更登記忘れによる義務違反を防ぐとともに、負担軽減に繋がることが期待できます。
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